ポイントせどりにおける確定申告の仕分けについて
昨年度より新品・古物のせどりを本格的にはじめ、今年確定申告をしたいと思っています。
メインは仕入れと販売の現金差額で利益を上げていますが、少なからず仕入れにつくポイントも利益になっており、確定申告の必要性を感じています。
ネットでもかなり調べましたが、ポイントについてはグレーな部分が多いようで、専門家の意見も多少異なる部分がありました。大まかに以下のように整理しましたが、認識として正しいでしょうか?
1:私的な買い物で発生したポイントを私的な買い物の値引きに充当→確定申告の必要なし
2:仕入れの際に発生したポイントを私的な買い物の値引きに充当→確定申告の必要なし
3:仕入れの際に発生したポイントを次回仕入れの値引きに充当→一時所得として確定申告対象
4:仕入れの際に発生したポイントを、仕入れに使用したクレジットカードの請求に充当→一時所得として確定申告対象
ポイントは楽天ポイントがメインですが、店舗独自のポイントやポイントサイト経由でのポイントもあり、合算すると年間50万円相当は超えそうです。
一時所得の場合、年間50万円相当までは控除され、超えた分は相当する金額の2分の1が確定申告の対象となると理解しています。
ポイントの性質もそれぞれ異なり(楽天ポイントは共通ポイントとして幅広く使用できるが、店舗独自ポイントはその店舗しか使えない・毎回必ずつくポイントもあれば、キャンペーンなどで大幅増額されたポイントもある)全てひとくくりにポイントとして扱っていいかも悩みどころです。
難しい質問かもしれませんが、簡潔で構いませんのでご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

ご質問について、お答えいたします。
NO1→合ってます。
NO2→合ってます。
NO3について(仕入れの際に発生したポイントを次回仕入れの値引きに充当)
こちらについては、国税庁のほうから案内が出てまして、仕入れの値引きに使う場合には、何も処理は不要です。
例えば、10,000円の商品に4,000ポイントを使用して、6,000円を支払った場合、
仕入れ計上は6,000円で行います。
この商品が20,000円で売れた場合(手数料は割愛)、ポイントを使用しなければ、利益は10,000円ですが、ポイントを使用した場合には、利益は14,000円となります。
このように仕入れを6,000円で計上するのみで、特別な申告は不要です。
ただし、上記の例で示すように、ポイントを仕入れに充当しますと、利益が増えますので、自ずとポイントに税金を支払っている形になります。
NO4について(仕入れの際に発生したポイントを、仕入れに使用したクレジットカードの請求に充当)
こちらについても、国税庁のほうから案内が出ていまして、クレジットカードの支払いにポイントを充当した場合には、事業所得の中で、売上の一部である「雑収入」で処理します。
仕訳としては、下記です。
クレジットカード未払金××/雑収入××
「雑所得」ではないので、ご注意ください。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
岸先生
ご丁寧なご返答ありがとうございます。
値引きの処理についてはよく理解できました。
一時所得の場合は特別控除などがある認識でしたが、雑収入の場合は確定申告する上で原則全額所得税の課税対象でしょうか?

相談者様が事業所得か雑所得で申告するかによって、変わってきます。
青色申告では最高65万の控除がありますが、雑所得で申告する場合には控除がありませんので、利益が出ていれば、全額所得税の課税対象となります。
よろしくお願いいたします。
岸先生
とてもよくわかりました。
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月20日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。