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令和3年度確定申告の更正の請求について

給与所得者ですが、本日R3年度の確定申告をe-Taxでやりました。
有価証券の譲渡所得・ふるさと納税を追加で入力しました。

データ送信してネットバンキングで納付後にセルフメディケーション税制の
入力を忘れていることに気づき、e-Taxで訂正申告を行いました。

現在、税金を払いすぎている状況です。
1回目の申告で1,500円を納付し、2回目の申告で納税額が700円となりましたので、800円の払いすぎです。

質問① 更正の請求をしたいですが、個人用e-Taxの画面ではR2以前の更正しかできないようです。R3の更正の請求はe-Taxではできないのでしょうか?

質問② 今は800円の更正の請求をしようと考えていますが、2回目の分も納付し、1,500円の更正の請求とするべきでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
結論から言いますと、このまま何もしなくて良いです。
税務署では、期限内においては、新たに出された申告書を正しいものとして扱います。データが上書きされたと考えてください。
その後、申告と納付事績とのマッチングが行われ、納め過ぎの税金はお返しします。
念のため、明日にでも、税務署に連絡してみても良いかもしれません。直ちに還付はないですが、申告データと納付事績が一致しない事績の解明にあなた様からの連絡が役立つかもしれません。
因みに、更正の請求は期限が過ぎた後の手続きです。

本投稿は、2022年01月23日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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