確定申告のやりかたについて。
整体院をやっていますが妻が新たに菓子製造販売を始めました今まで通り整体院名義の確定申告で大丈夫でしょうか。
税理士の回答
確定申告は各個人が行いますので、奥様の菓子製造販売は関係ありません。

ご本人
これまでどおり整体院の所得について確定申告を行う。
奥様
菓子製造販売の所得について確定申告を行う。
(注)両方の所得をどちらかにまとめて確定申告を行うことにはなりませんので、ご注意ください。
本投稿は、2022年01月24日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。