終身保険の減額による払戻金について、確定申告が必要か?
終身保険の金額を減額したことにより、386000円ほど払戻金がありました。この払戻金額だと一時所得として確定申告が必要になりますか?課税対象になるか計算するのに、既に支払った保険金額合計額が必要ですか?契約してから20年以上経つので支払い金額は自分では把握していません。保険会社に問い合わせるのでしょうか?受け取った払戻金が50万を越えなければ課税対象にならない、とも聞いたことがあるのですが、どうなんでしょうか?
税理士の回答

一時所得には50万円の特別控除枠がありますので、ご相談者様の場合、他に一時所得がなければ、そちらの払戻金について確定申告は不要です。
ありがとうございました。計算しなくても受け取り金額が50万以下なら確定申告不要なのですね。

計算しなくても受け取り金額が50万以下なら確定申告不要なのですね。
→はい。そのとおりでございます。
本投稿は、2022年01月28日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。