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海外居住者にかかる投資の税金について

現在日本に住んでおり、NISAをしています。
来年からオーストラリアに数年間留学する予定なのですが、日本の非居住者になるためNISA口座は凍結されると聞き、どの国にいても利用できるアメリカのオンライン口座Firstrade を開設しようと思っています。

そこで疑問なのですが、日本人でオーストラリアに住みアメリカ口座から投資する場合、利益にかかる税金はどうなるのでしょうか?

日本の非居住者なので日本では確定申告しなくてよくて税金はかからず、アメリカにはW-8BENを提出すれば10%の税金がかかると認識しています。
そうすると、オーストラリアでは税金はかかるのでしょうか?

また、日本の非居住者の場合、銀行が使えなくなって、せっかく投資で利益が出てもそれを日本の自分の口座に送ることはできないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

日本の非居住者で日本源泉所得がなければ日本の所得税はかからないでしょう。
国外転出課税というものもありますが、学生の方ということで適用なしと考えました。
W-8BENはアメリカの源泉徴収義務者や金融機関に提出しますが、書類の不備等を理由に放置され、結果提出しても30%源泉されるケースを私は何件か報告を受けましたのでご注意ください。
特に数年前にフォームの形式がかなり変更され、正しく記入するのが難しい場合があります。

オーストラリアの税制はオーストラリアの専門家にお尋ねください。

ありがとうございます!
オーストラリアの方は専門家に聞かないとわからないのですね。

個人申告なのに1月1日から12月31日でなかったりします。
税理士はあくまで日本の税法、税務実務の専門家、業務上海外の税制に関わることもありますが、海外現地国の有資格者で実務経験の長い方にかなうはずもありません。
国をまたいだ税務上の諸問題ですと否応なく海外税制についても調べる必要が出てくることもあります。理想は現地国の、日本語や日本の事情も分かる専門家と連携して事に当たれればよいですが、なかなかそういうわけにもいかないのが実情です。

本投稿は、2022年01月28日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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