措法33を適用する場合の確定申告の方法を教えてください
会社員で通常は確定申告を行っていません。
昨年、区画整理にともない自宅の外構を取り壊す必要が発生しました。県から補償金をもらい、私が業者に発注して取り壊しと新規整備を行いました。
県からは「収用証明書」をもらっており、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)で確定申告してください」と言われました。
ただ、国税庁の確定申告作成のページではこのような申請の仕方がわからず困っています。措法33の確定申告とはどのように実施するものか教えてください。
税理士の回答

土師弘之
措法33条を適用する場合は、国税庁の確定申告作成のページは利用できません。同コーナーの留意事項にそのように説明されています。
ただし、「作成コーナーで譲渡所得の内訳書等を作成することはできませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書等を作成し、作成コーナーの「計算結果入力」からその計算結果を入力すれば申告書を作成することができます。」となっており、添付する内訳書(計算書)は手書きとなりますが、確定申告書自体は同コーナーで作成できます。
ご回答ありがとうございます。確かに国税庁の確定申告作成のページに記載されていますね。ご指摘ありがとうございました。具体的な進め方は税務署に行って確認しようと思います。
本投稿は、2022年01月29日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。