耐用年数が間違っていた場合の税金について
建物の耐用年数を鉄骨造なのに47年で計算していました。
すでにその建物は売却済みです。耐用年数を30年で計算したら、
家賃収入に係る税金を多く払っているのではないかと思いました。
いくらか税金は戻ってくるのでしょうか。
また、もともとその建物は親族と共有していたもので、親族に私の持ち分を
売却しました。そうすると共有していた親族の確定申告も訂正しなくてはいけないので、親族のこれからの家賃収入に係る税金にも影響が及んでしまうのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
少ない分は、正しい年度で、償却したことになります。
遡っての償却費の+はできません。
所得税法49条に下記の通りで、正しい年度で、償却したことになります。
多く収めた金額は、戻りません。
居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
そうすると共有していた親族の確定申告も訂正しなくてはいけないので、親族のこれからの家賃収入に係る税金にも影響が及んでしまうのでしょうか。
そのようになることも考えられるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
幾つか質問がございます。
1.正しい年度というのは、耐用年数のことでしょうか?
2.多く払った分の税金は私も親族も還付されないということでしょうか?
3.耐用年数を47年から30年にした場合、親族の家賃収入に係る将来に支払う税金は多くなってしまうのでしょうか?現在築30年の建物なので、正すと減価償却費がなくなってしまうと思います。
4.これは税務署に報告すべきでしょうか?

竹中公剛
1.正しい年度というのは、耐用年数のことでしょうか?
はいそうです。
2.多く払った分の税金は私も親族も還付されないということでしょうか?
そうなります。強制的に正しい金額が償却されています。
3.耐用年数を47年から30年にした場合、親族の家賃収入に係る将来に支払う税金は多くなってしまうのでしょうか?
そうなるかもしれません。
現在築30年の建物なので、正すと減価償却費がなくなってしまうと思います。
なくなっているのが正しいです。
4.これは税務署に報告すべきでしょうか?
報告して、正しい税金を納めるのが、正しい方法です。
分かりやすい解説ありがとうございました。
ベストアンサーにさせていただきます。
私はすでにその建物を売却しているので、
税務署に報告したとしても、私には何らの
影響がないということでしょうか。
影響があるのは、親族の将来の家賃収入に
係る税金だけになりますでしょうか。
恐縮ですが、ご回答お願い致します。

竹中公剛
私はすでにその建物を売却しているので、
税務署に報告したとしても、私には何らの
影響がないということでしょうか。
そうなると思います。
影響があるのは、親族の将来の家賃収入に
係る税金だけになりますでしょうか。
購入した親族は、売り先の人が、どう償却しているかは、問題にはなりません。
購入した建物を、購入した時点での建物価格を導き、購入した時点から、償却します。
親族なので気にかかることとは思いますが・・・
知らない相手だと考えて、どのようにするかは、親族にお任せください。
本投稿は、2022年02月02日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。