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支払証明書の住所が違う場合の確定申告

はじめまして。
今年初めて確定申告を行う学生です。
現在、他県の大学に通って一人暮らしをしています。
住民票はうつしてないので実家の住所のままです。

昨年、アルバイトとフリーランスで収入を得ました。
アルバイトのほうの源泉徴収票には住民票の住所が記載されてますが、
フリーランスの報酬を受け取る際に居住地(実家ではないほう)を住所に指定してしまいました。そのため、支払報告書や支払調書の住所は今の居住地になっています。

このような場合、確定申告は住民票の住所の管轄税務署で行えばよいのでしょうか?何か手続きが必要なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
現在の住所地における最寄りの税務署に提出することになります。
但し、住民票のあるところに帰る予定があれば、住民票のある住所地でも良いと考えます。
しかしながら、支払調書の住所が異なるので、私はいまからでも住民票の異動をお勧めします。
現在、マイナンバーで異動履歴は残ります。このため、異動履歴に両方の住所があれば、問題はなくなります。

ご回答いただき、ありがとうございます。

確認させていただきたいのですが
現在の居住地(実家じゃない方)でフリーランスの収入があったのは去年ですが、今からでも住民票を異動して確定申告すれば問題ないという認識で大丈夫ですか?

この後の流れとしては
①住民票を実家の住所から現在の居住地に写す
②確定申告書類を作成する
③実家の住所の最寄りの税務署に書類提出
ということであっていますか?

③は、今、お住まいの住所地に住民票を移し、今、お住まいの最寄りの税務署で申告してください。
あとは、あなた様のお考えのとおりです。

迅速にご対応いただきありがとうございます。

何度も質問して申し訳ないのですが、
確定申告先は1月1日に住民票がある住所の管轄税務署で行うという話を聞いたことがあります。
今、住民票を異動したとしても、異動先の最寄りの税務署で確定申告を行うのでしょうか?

申告は現住所地です。
1月1日の話は、住民税の課税が1月1日現在の住所地で行われるからです。

ご回答いただきありがとうございます。

理解いたしました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年02月02日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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