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事業収入と支払調書時に発覚した消費税について

フリーランスです。事業収入について質問です。

サイトを通して17,500円の案件がありました。
サイト内にも○月の報酬17,500円との記載があります。
しかし、支払調書で金額が合わなかった為といあわせると

報酬に関しては
案件に提示されている金額に消費税が加算され
源泉徴収額、銀行振込手数料を差し引いた額が
入金されています。

ときました。

その場合、事業収入は案件記載の17,500円の金額ではなく、×1.1の消費税を加算した19,250円と確定申告には入力するのでしょうか?
私自身、サイト内には報酬17,500円と記載されていた為、それが事業収入だと思い、その金額で給付金を申請してしまいました。


事業収入は17,500円と19,250円どちらでしょうか?

税理士の回答

ありがとうございます。
売上1000万円以下でも消費税は課税対象なのでしょうか?
提示報酬が17,500円と書かれていました。まさか消費税がかかってるとは思わず、こうやって支払調書で発覚するケースはよくある事なんでしょうか?

1,000万円以下というのは消費税の申告納税義務があるかどうかのことで、消費税は資産の譲渡等に対して課されるものですから、非課税取引か不課税取引でないない限り、基本的に消費税は生じます。
つまり、それぞれの事業者の判断で消費税があるないとすることができるものだはないということです。

よくあることではないと思いますし、入金がいつのことかわかりませんが、昨年のことであれば、少なくとも入金時に気づくのではないでしょうか?

ありがとうございます。
気がついていたらこんな事になっていません。
消費税が加算されるとは注意書きにも何も書いていなく、4月の収入が6月の最終日に入るので、4月の申請は4月終わって5月にするのでそもそも口座より、サイト内の報酬をあてにするしありませんでした。

申し訳ありませんが、消費税が加算されるという注意書きがないのに消費税が加算されたということは、サイト側と話し合いをしていただかななければ解決しない問題だと思います。

本投稿は、2022年02月05日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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