海外駐在時の日本での不動産収入の確定申告もれについて
はじめまして。
2014年8月からアメリカの日本企業の現地法人にて駐在員として働いています。
日本で会社から日本円での給与所得があり、またアメリカでもドルで給与所得があります。
またこれに加え日本で賃貸による家賃収入があります。
私がアメリカに赴任し始めての確定申告時に日本での家賃収入についてアメリカの税理士に確認したところアメリカで納税すれば日本の確定申告は必要ないと言われ信じていたのですが、この五月に今まで入居していた人が退去し新しい人が入居しました。今までは個人への貸し出しで源泉徴収は必要ありませんでしたが、次の人は法人契約で借りたいということで、その場合源泉徴収分を借主が毎月払わないといけないことが分かりました。
ここで疑問に思い、ネット上でも色々と調べ、今までの期限後確定申告(2015年、2016年分)が必要だと気づきました。恐らく2014年は貸すための準備に必要な費用が所得を上回るので確定申告必要ないと判断しています。
そこで期限後申告時を行う準備を始めたいのですが、収めるべき税額の算出方法について不明点があり質問いたしました。
色々調べていくと2重取りしないように、アメリカと日本で租税条約が結ばれているようですが、これらも考慮されて期限後申告の課税金額は決定されるのでしょうか?それとも何か特別な申請を行う必要があるのでしょうか?国税庁のHPを見ますと申請が必要とありますが、会社によってはすでに会社から申請済みの場合もあるという情報もネット上にありました。
またアメリカでは日本での家賃収入をきちんと毎年申告をしていましたのでアメリカでは払っていることになりますが、その場合日本での期限後申告での課税はどの程度になるのでしょうか?2重取りを防ぐ条約なのであれば、すでにアメリカで家賃収入分の税金を支払っているので日本でさらに取られことはない用に思うのですが、、、、このあたりがどうも曖昧でよく分からないので教えていただけると助かります。また通常の課税金額にプラスで期限後申告のペナルティーで無申告加算税と延滞税がプラスされる事は理解しています。
不動産収入は年に220万ありますがそこから必要経費などを引いていくと200万は切り思います。
日本での給与所得は年550万です。
不明点が多く教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは、
日本国内の不動産の賃貸から発生する所得は、日本で申告納税が必要になります。
非居住者の場合であっても、所得計算の原理は居住者と基本的には同じで、
所得控除はほぼ、基礎控除だけしか控除できないという違いとご理解ください。
所得が出ない年分についても、実際に所得が出ないかどうか、数字を確認して資料を整えておくべきと思います。期限ご申告をすれば、その前の年分はどうなのか、という疑問がでますので。
米国での申告納税は、米国の弁護士、会計士、税理士に照会して、遺漏脱漏なく米国で納税義務を果たす必要があります。違法をすれば在留が認められないというのが外国人在留のルールですので、適切に取り扱って下さいませ。
日本の税理士は、日本の税制については専門ですが、外国での税法は守備範囲外であり、最終的なご回答はいたしかねますが、米国の居住者である期間については、最終的な精算的確定申告は米国で行うものと理解しております。国外所得を加算して外国税額控除を行うというのが一般です。この仕組で二重課税は排除されることになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご不明点あれば、追加質問してくださって構いませんので。
本投稿は、2017年05月31日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。