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譲渡所得の申告について

昭和63年3月に父親から相続した土地・住居に居住していましたが、平成30年7月に火災で全焼したため解体整地して令和3年4月に第3者に1,700万円で売却しました。この事例の場合、令和3年分 譲渡所得の申告にあたり、措置法35条1項(3,000万円の特別控除)は適用されますか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
昭和63年3月以降平成30年7月まで、相続した土地・建物に居住していたことを証明する必要があります。
この証明が出来たという前提でお話ししますと、3,000万円の特別控除の適用を受けられる可能性はあります。
この要件としまして、済まなくなった日、つまり、火災により住めなくなった日から換算して3年後の12月末までに譲渡した場合は。この特例の適用を受けられると定められております。
従いまして、平成30年7月から3年経過後の12月は令和3年の12月となりますので、この時までに所有権の引渡しが完了していれば適用は受けられます。
なお、注意して欲しいのは、居住用の用に供していた土地・建物となります。
同一敷地内に、農業用倉庫等非居住用のものがある場合には、そこの部分は、適用除外となりますので注意して下さい。

お忙しいところ、ご回答いただき有難うございました。
返信の操作が分からなくて手間取りお礼が遅くなりましたことお詫び申し上げます。
(この件については本日(2/9午前中に電話してあります。)

こんにちは。
わざわざお電話いただきまして、誠にありがとうございました。
ちょうどお客様と面談しており、電話に出れずすみませんでした。
無事に申告が完了しますことをご祈念申し上げます。

本投稿は、2022年02月07日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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