貸付割合が年度の途中で変更となった場合の固定資産税の費用の確定申告について
昨年、賃貸しているアパート5室の内の1室を3月いっぱいで賃貸することを止め、4月からその1室をオーナーが使用しました。
①4月に四期分の固定資産税を一括で支払いしている場合、費用として計上できるは4月から12月までの9ヶ月分の4室分/5室の割合分でしょうか?
②それとも4月で支払いはしていますが昨年の1年分と考え、1月から3月までと、4月から12月までの貸付割合でそれぞれ計算した額を合算して計上してもいいのでしょうか。
③もしくは、1月から3月は一昨年支払いした固定資産税の3ヶ月分を計算して①と合算するのでしょうか。
これまでは②で考えて確定申告しておりましたが、間違っていたのかもと思い、
教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

固定資産税の費用は、納税通知書が送達された時に1年分を計上するのが原則ですので、今までも納税通知書が送達時に1年分を一括で費用計上していたのであれば、②の方法で大丈夫です。
伊香先生ご回答ありがとうございます。
確認が出来て安心しました。②で計上致します。
本投稿は、2022年02月08日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。