住宅資金贈与の非課税枠と確定申告について
令和4年3月15日までに上棟が間に合う予定で、令和3年9月に工務店と新築請負契約をし、親から住宅資金として1000万円を令和3年12月に贈与してもらいました。
新型コロナの影響で上棟6月頃に延期、入居は12月頃になりそうです。この場合、令和4年(令和3年度分)の確定申告での住宅資金贈与の特例は受けれるのでしょうか。
無理な場合、一度親へ返金し、令和4年度分として再度贈与を受けて令和5年の確定申告をしようと思いますが、その際の非課税枠は新型コロナによる災害ということであれば1000万円のまま適用されるのでしょうか。
税務署に確認すると、工務店にコロナにより上棟が遅れて完成が〇月になるという証明書を作成してもらい、申告時に添付してもらえれば令和5年の確定申告時に1000万円の非課税枠となると回答してくれた方と、1000万円の非課税枠とは確定しておらず3月の国会で決まるとの回答の方がいてどちらが正しいのかわからず困っています。
再度税務署には確認しに行きますが、ご意見を頂きたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税庁のコロナ対応に、ご質問と同じ事例が1年延長特例の対象と公表されています。以下の贈与税に関する取扱い、問13の➁です。
https://www.zeiri4.com/zeirishi/qa/q_88770/
前田先生ご回答ありがとうございます。
リンクがエラーになってしまったのですが、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係のページの贈与税に関する取扱いの問13の②を確認しますとまさにこの状況でした。
これに該当するということは今年の確定申告ではなく、一度返金して令和4年に再度1000万円の贈与を受け、令和5年に確定申告すれば1000万円が非課税枠対象となるとの解釈で合っているのでしょうか?教えていただけますと幸いです。
すみません。リンク貼り付けを間違えていましたので再度貼り付けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-13
一度返金するのではなく、以下のチェックシートを添付して今年3月15日までに住宅取得資金贈与の申告を行います。
申告手続きの詳細は税務署にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2021/pdf/041.pdf
前田先生、リンク確認ありがとうございました。
再度この問い13②に該当するのでは?と税務署に確認したところ、建設会社の遅延の証明書やその他必要書類があれば今年申告出来るということでした!
急ぎ書類を準備して申告したいと思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月11日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。