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社会保険料控除について

昨年離婚したため、自分の働いている会社の方の保険に入るまでの間、子供の国民健康保険料を支払いました。
その分を確定申告で、社会保険料控除するにはどうすればいいのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
確定申告であなた様の源泉徴収票と払った国民健康保険の金額の分かる書類を持って、確定申告会場に行って申告してください。
申告書の第二表の社会保険料控除欄に、源泉徴収票の社会保険料控除の金額と、国民健康保険の金額を記載し、その合計額を申告書第一表の社会保険料控除欄に転記します。
そして、税金の再計算を行ってください。
申告会場に行くと、職員が指導してくれます。但し予約制なので、そのときは事前に電話で確認することをお勧めします。

確定申告書の第2表の社会保険料控除欄に記載することになります。

e-Taxで申告したい場合は、どうするばいいでしょうか。
やはり、申告会場へ行かなければならないでしょうか。

本投稿は、2022年02月11日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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