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市営住宅の駐車場の経費で落ちますか?

個人事業をしています。事務所は自宅とは違うところにあります。
車がないと仕事ができないため市営住宅に住んでいるのですがそこの駐車場を借りました。
経費で市営住宅の駐車場代は落ちるのでしょうか?
市営住宅の管理センターに聞いたのですが税務署できいてくださいとのことです。 
ちなみに関係あるかわかりませんが…そこの市営住宅は事務所としては使用してはいけないが鍼灸治療院は開業してもいいとのことです。 
あと、勝手に経費で落としたら市営住宅管理センターにも知られますか?
よろしくお願いいたします!

税理士の回答

車がもっぱら事業の用に供されるのであれば、その車の駐車場代は事業所得の計算上必要経費に算入することには何の問題もありません(車をある程度自家用にも使用するのであれば、その割合を適正に按分する必要はありますが)。
市営住宅が事務所としての使用を認めていないとしても、その事と事業所得の計算は原則として無関係です。また経費に算入していることが市営住宅管理センターに知られる(つまり税務署がその情報を管理センターに通知する)ということはありませんので、心配無用と考えられます。

本投稿は、2017年06月06日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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