休業中の支出の処理等についてご教授お願いいたします
2年間休業しておりました法人の営業再開をいたします。
私は再開時から経理担当として雇用され、前任者からの引継ぎがありません。
・休業中の2期分は確定申告していません
・現在は青色申告の承認は取り消されています
【質問】
①事業再開にあたり、休業中の確定申告をしなければいけないという認識であっていますか?
②休業中の確定申告をする場合、預金口座から引き落とされているものは経費として仕訳してよろしいのでしょうか?それとも、事業活動が止まっているので、経費としては認められず、「役員貸付」として処理するのでしょうか?
③もし、②で経費として認められる場合、休業中の欠損金も繰り越すことができますか?
④休業前の源泉税預り金を納めた時の納付書の控えを紛失していた(納めたことを証明するものがない)場合はどうしたらよいのでしょうか
質問が多くてお手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①決算をした上で確定申告(期限後申告)をしなければいけません。
②支出の内容が不明ですが、経費であれば売上がなくても経費として計上できます。
③青色の承認が取り消されていますので繰り越せません。
④過年度決算に残っている源泉預り金(負債勘定)の処理を、証憑がないがどうするか、というご質問でしょうか?納付しているのであれば納付済で処理をすればよろしいかと思います。
前田先生、お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
①について、承知いたしました。
②について、主なもので、ガソリン代や固定電話です。
ガソリンは経費にするのは難しいかなと自分では思っています。
固定電話は経費かなと思っています。
ご見解を伺いたいです。
③について、無申告でも2年間は取り消しされないと認識しておりますが、現在取り消しとなっており、今後過去2年分の申告をするとなると、青色は適用されないということなのでしょうか。
よろしければ詳しくお聞かせいただけると幸いです。
④について、納付済みで処理したいと思います。
重ねての質問になってしまいますが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
②はご記載の通りでしょう。電話は法人で契約しているものであれば経常的な経費ですが、事業活動をしていないのにガソリン代があるというのは説明がつきません。
③当初の文面だけで回答しましたが、無申告により青色申告が取り消され、無申告事業年度に遡って取り消されたのではないということですか?
そうであれば、期限後申告により繰越すことはできます。青色欠損金の繰越しは欠損事業年度において青色確定申告を提出し、かつ連続して確定申告を提出していることが適用要件ですから、遡っての取り消しではなく無申告期間の青色申告が出来るのであれば繰越すことができます。
前田先生、再度ご回答いただきありがとうございます。
②について、経常的な経費のみ計上したいと思います。
③について、無申告事業年度に遡って取り消されることがあるのですね。繰越はできないと思っていた方が無難ですね。
全ての疑問が解決しました。
本当にありがとうございました。
③は税務署長の職権で遡及取消し出来るとされていますから、税務署にご確認下さい。
本投稿は、2022年02月14日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。