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海外在住 個人事業主

アメリカ在住で、日本に住民票はありません。令和3年1月〜12月まで日本の会社のスカイプオンラインの家庭教師で¥375,350の収入、源泉徴収税額¥38,323でした。日本の会社が運営しているバイマというショッピングサイト、インターネットの無在庫販売で、ほんの少しの利益がありました。日本を離れる前には何の手続きもしてません。確定申告どうすればいいでしょうか。日本に居た時はそのオンライン家庭教師で源泉徴収税額が戻ってきました。確定申告しなければいけないでしょうか。コロナが落ち着くまで、日本に帰国する予定はありません。

税理士の回答

通年海外在住であれば課税権はアメリカにあるので日本での確定申告はできません。源泉徴収額は間違って徴収されているので相手の会社に返還請求するしか有りません。日本の会社はあなたを日本の居住者だと思っているので、貴方が非居住者だと認識してもらわないと日本の会社は間違った源泉徴収を続けることになると思います。

本投稿は、2022年02月15日 04時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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