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海外証券口座による海外株取引

現在日本に居住している者です。数年前、海外赴任中にシンガポールで証券口座を作り、マレーシア株式を購入しておりましたが、日本に本帰国後、一部売却しました。売却により現地通貨建てで譲渡益が発生しましたが、売却代金全額を米ドルに両替し、米国株式を購入、そのまま保持しています。この場合、株式譲渡益の申告対象にはなるのでしょうか?その場合、日本円に計算する時のレートはいつのものを使うべきなのでしょうか?

税理士の回答

はい、売却した時のレートで譲渡益を申告することになろうかと思いまうs。
ただし為替の問題があるので、現地通貨建てで譲渡益であったとしてもそれに事実上の為替差益差損を加味した形になると思います(取得時は取得時のレート、譲渡時は譲渡時のレートなので)。

本投稿は、2022年02月15日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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