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元手より少ない金額を現金化した時の仮想通貨の確定申告について

表題の件につきまして、100万円で仮想通貨を購入し、50万円分を現金化(利益確定)した場合、この50万円は確定申告の対象となるでしょうか。

また、仮想通貨を購入したのは2017年、現金化を行ったのが2021年と言った形で
年を跨いだ際に申告の有無や計算方法に違いはあるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

少し、質問の趣旨が理解できていないですが基本的には個人で保有している部分に関しては時価評価の必要はなく決済した際に利益額に課税されることとなります。

本投稿は、2022年02月15日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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