海外法人からの給与支給の納税について
<要約>
令和3年1月1日時点はC国に居住で、7月中に日本に帰国し、8月下旬から10月末まで日本に住民票があり、11月からD国に居住になりました。7月25日に支給されたC国企業からの給与、および8月から10月に支給されたD国企業からの給与支給は、日本で確定申告すべきでしょうか。
※いずれも駐在ではなく現地採用です。
<詳細>
令和3年1月1日時点でC国におり、C国企業に現地採用で給与をもらっていた。
7月31日までC国企業に所属していたが、7月中旬でビザを停止して日本に帰国し、7月25日にその月の分の給与が日本口座に振り込まれたが、その時点ですでにC国に居住していない(税番号を返還した)ためC国には納税していない。(出来ないと言われた)
8月1日付でD国企業でに現地採用働き始めたが、就労ビザが降りていないため、そのまま日本に滞在していた。その時点で住民票は日本にはいっておらず、どこの居住者でもないことになっている。
その後コロナでビザがいつ出るかわからない状況になったため、8月下旬に日本に住民票を入れた。
給与はD国企業から日本の銀行口座へ振り込みで、8月25日、9月25日、10月25日の3回の支給があった。
その後就労ビザが発行されたので11月にD国に渡航し、11月支給分からはD国に納税予定である。
8月~10月支給分については、D国の就労ビザがないため、D国に納税は不可と会計事務所に言われている。
出国時に確定申告はしておらず、納税管理人を指名した。
問1 日本で確定申告は必要か
問2 必要な場合は、ABどちらになるのか
問3 所得の証明は給与明細でよいのか
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国税庁のタックスアンサーで相談したのですが、1回目の際は8月から10月の支給分は日本へ納税と言われたため、今度は確定申告の質問をしようと電話したらそもそも申告不要だと言われてしまいましたので、正解が知りたいです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
あくまで従業員給与で役員報酬ではないとして、
非居住者ですので日本では申告不要、納税、源泉は発生しないと考えます。
8月から10月分支給は日本で納税、と言われた方は、情報不足により日本で働いた給与所得(国内源泉所得)という前提でそうお答えになったのではないでしょうか。
C国には納税できないまでも、非居住者として高率の源泉税が差し引かれていないでしょうか。
D国には、ビザが下りた段階で遡って申告になるのでしょうか。
どの国かもわかりませんし、海外の税制すべてをここで網羅できるわけはありませんが、当該諸国との租税条約もひょっとすると関係するかもしれません。
本投稿は、2022年02月16日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。