農業所得の家事消費について
確定申告で、農業所得が体調の関係で販売できず、自家消費のみです。
種や肥料は買っていたので、農業所得はマイナスなのですが、他の所得と損益通算はしてもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
農業所得は、収穫基準の考え方で処理します。
これは、あなた様が農地を所有し、農業を営むことが必要であり、家庭用菜園では農業とは言えません。
今回、体調不良で販売するものが収穫できないのであれば、収穫基準の考え方に基づき農業所得として、申告することは可能であると考えます。
そして、赤字は他の所得から差し引くことができます。
本投稿は、2022年02月16日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。