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日中租税条約によって所得税免除されたときの確定申告について。

お世話になります。中国国籍の留学生です。
令和3年度の収入は以下どおりです。
(1) 大学でのアルバイト収入 約1750000円。
(2) その他の雑所得 1350000円。
日中租税条約21条によって、中国留学生のアルバイト代の所得税は免除できます。ですから、ここ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm)の手続きに参考して、既に税務署に届出して、(1)の所得税が免除されました。
しかし、(2)の雑所得が20万円を超えたので今年度の確定申告をしなければなりません。(1)と(2)を一緒で申告すると、(1)の部分も課税されます。確定申告の所得控除には、租税による税の免除の申告はないからです。この状況で、(1)が免税対象であることをどう申告すればよろしいでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

日中租税条約に基づき中国人留学生のアルバイト代は免税となり所定の届出書も提出済みとのことですから、その所得については申告の必要もないということかと思います。

雑所得についての申告の際、ご不安であれば届出書の控のコピーを添付して紙申告書を提出すれば、「本当にこれだけしか所得がないのですか?」と税務署から電話がかかってくることもないかと思います。

免税となるアルバイト代以外の所得を得てしまうと免税が取り消しになるという規定が中国国内税法等にあるのでしょうか?
日中租税協定を見る限りではそのようなことは書かれていないように思われます。

本投稿は、2022年02月16日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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