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海外不動産売却の譲渡税について

長年海外に在住しており日本帰国を検討しておりますが、海外で所有する不動産を売却せず日本に帰国し、帰国後日本居住者になってから売却した場合には、日本にて譲渡益に対して課税されると理解しておりますが、もし数年後、日本を離れて非居住者に再度戻ってから現地にて売却をした際には、譲渡益に対して日本にて課税はないという理解で正しいのかどうか教えていただけますと幸いです。
海外不動産の見積もり価格が5000万円を超えた場合は、国外財産調書を提出しなければいけないとお伺いしましたので、さらにそのあとまた日本に戻ることになった場合など税金が発生するようなことになりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者の期間に海外の不動産を売却し譲渡益を得たとしても日本では課税されず、当該国にて課税されることになるかと存じます。
非居住者であれば国外財産調書の提出義務もありません。

お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます。
一旦日本に帰国して日本居住者に戻った際に国外財産調書を提出したとしても、将来再度海外に出て非居住者になった場合には、その国で保持している不動産を売却しても日本で課税されることはないということですね。それでは現時点では、売り急ぐ必要はなくそのまま保持しておいても良いということがわかり安心いたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月17日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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