家内労働者特例に該当しますか
以下の雑所得がある場合、家内労働者特例の対象となりますか。
①決まった2社と契約し、ライティングでいただいている原稿料
A社約100万円(源泉徴収あり)
B社約3万円(源泉徴収あり)
②業務委託契約で試験監督業務としての報酬
約5万円(源泉徴収なし)
※ライティングに関して不特定多数への営業活動は行っていません。
※②は派遣会社からの委託で給与だと思っていましたが、源泉徴収票が届かずに聞いたところ、報酬扱いとのこと。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/kanai-law.html
上記が家内労働者の定義です。
相談者様の作業が、上記にあたRかどうか、ご検討ください。
当たらなければ、雑所得似ての申告か?
事業での申告になると考えます。
回答いただき有難うございます。
リンクを貼っていただいたいわゆる「家内労働者」以外の「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする」という部分が不明確なので困惑しています。
以前こちらのサイトで、契約先が特定であれば複数でも良いという回答を拝見したのですが、公的な文書を見つけることができていません。そういった情報が参照できる文献等があればご教示いただけると助かります。
引き続きよろしくお願いいたします。

竹中公剛
実務的には、水道料金・電気料金・ガス料金等の検診などの収入や、各市町村のシルバー人材センターなどの収入も、そのように扱っていると伺っています。
一度最寄りの税務署の担当官に、相談、事例紹介をいただいて、ください。
タイティングが、いわゆる内職などであれば、家内労働にあたると思われますが・・・
ご相談ください。
事業ならば、青色申告承認をいただければ、同じ効果になります。
ご回答有難うございます。
確認してみます。
本投稿は、2022年02月17日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。