暗号資産ステーキング報酬課税タイミングについて
お世話になります。
ADAコインをYoroiウォレットでステーキングしています。
例えば10,000ADAの報酬を受け取ったとして、その10,000ADAは受け取った時点で課税の対象になるということなので確定申告後、納税を済ませたとして、
その翌年にその10,000ADAを現金化した時に20万円以上であれば再度課税の対象になるのでしょうか?
そうすると二重課税になると思うのですが。
どうかご教授方宜しくお願い致します。
税理士の回答
現金化(売却)した時の譲渡益に課税されますので、二重課税にはなりません。
ただし、報酬として受け取った時よりも売った時の方が値段が下がっていても損失は計上できません。取得原価は受け取った時の金額になります。
なるほどですね。
受け取った時の金額で取得原価として計上でき、売却時の譲渡益にのみ課税されるということですね。
よくわかりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年02月17日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。