支払い調書に関して
令和3年1月から7月まで個人事業主に働いていて最近支払い調書を作成してもらいましたが明細を見ながら計算したら支払い総額がずれており、現在確認してもらっています。
実際に明細の記載の金額。支払額を申告すれば支払い調書がなくても問題ありませんか?
また、令和2年の支払い調書既に申告済みですが、記入がにミスがあり、支払い総額が少ない金額で記載されていました。
明細があるので追加で修正対応しようと考えています。その場合はどうしたらいいでしょうか
税理士の回答

確定申告においては、支払額を申告すれば支払調書がなくても問題ありません。確定申告書に支払調書の添付義務はありません。令和2年については、原則として修正申告になります。
ご返信ありがとうございます。
その場合、源泉徴収税額の部分はどう確認したらよろしいでしょうか?

支払調書に源泉税額の記載がない場合は、源泉税0で申告することになります。
令和三年の源泉徴収税額は記載されていましたが、給与明細の支払額と支払い調書の支払い総額がちがうため経理の方に改めて源泉は再計算をお願いしたらよろしいのでしょうか。
また、令和2年分は支払い総額が実際より少ない金額で支払い調書に記載されており、修正申告をする予定ですが、その際、源泉徴収税額はどうなりますか?

令和2,3年について支払先が源泉税を控除していれば、正しい源泉税の金額を記載してもらうことになります。
本投稿は、2022年02月19日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。