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土地売却の赤字の申告義務

 サラリーマンで普段は年末調整で済ませています。ふるさと納税をしたので寄附金控除の所得税の確定申告をしようと思います。
 同じ年に、使っていない土地の売却をしたのですが、取得費の割に安く売れたので赤字でした。
 この場合、申告の内容に土地の売却の分も載せる必要はありますか?赤字でも収入金額があるので何かの支払いが増えるとかあるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
譲渡の損失は、他の所得との損益通算はできないので、計上する必要はないと考えます。
但し、税務署は登記情報から売買による所有権の移転があったことは分かると思いますので、何も申告していないと金額を確認する文書が送られるかも知れません。 
このため申告しておくと、その後の心配はないかと思います。

 回答ありがとうございます。
 所得がマイナスでも収入があると健康保険料?介護保険料?医療費の負担?とかが高くなることがあるというような話をどこかで聞いたのですが、それは関係ないのでしょうか?
 何かの支払いが変わるとしたら申告しないとまずいとかないのでしょうか?

所得のマイナスは関係がないと考えます。
譲渡のマイナスは他の所得と損益通算ができないことから、結果的に「0」と同じです。
保険関係の査定は全て所得(利益)です。収入が多くても所得が少ない仕事例えば薄利多売の事業や、収入が少なくても利益の多い仕事もあります。
収入比較は不公平なため、所得で判断する所得割を採用しています。

本投稿は、2022年02月19日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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