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確定申告での国保の控除について。

母と同居しており、母を扶養に入れています。
世帯主である母が口座振替で世帯分の国保を支払っているのですが、実際は振り込む前に私が世帯分全額を母に手渡ししています。
この場合、確定申告で母の分の国保も控除に入れてよいのでしょうか。
それとも、私の分までしか控除には入れてはいけないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険料を実際に負担した人で、社会保険料控除を受けられますので、ご相談者様が負担されたお母様の国民健康保険料についても、ご相談者様が社会保険料控除を適用して問題ないと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
全額控除にしても問題ないということで安心しました。
これで心置きなく確定申告ができます。

本投稿は、2022年02月20日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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