税務相談をしたら時効が中断することについて
税金の相談をしたり、税金を分割で払っていたりすると税金の申告の期限?時効?が中断になると聞きました。
昨年、不要品の売却で得たお金の一部を雑所得として申告したのですが、申告が終わった後に税金についてわからないことを職員の方へ直接質問をしました。
過去数年間自身の不要品の売却で得たお金というのは申告が必要なのか、それらは後に課税対象となったりしないのか等の質問です。
というのも、売却した数が多いので後に事業所得として課税されないか心配になっていました。
年間20〜30万程度を5年間といった具合です。
こうした相談も税務相談として捉えられるのでしょうか?
また、不要品を売却しながら国民健康保険料を分割で支払っていた時期もありました。
会話等が録音されていたり、職員の方が記録をしていたりと税務相談の証拠として保存されているのでしょうか?
税理士の回答

税金が確定すれば、そこから5年間、その間に納税者が分割払いすれば支払日から5年間、税務署が残税金を請求すればそこから5年間時効が完成しません。ちなみに最後の税金の請求は、民間の債権にはない制度です。
ですが、税金の相談をしても時効は中断しません。
その5年間というのは、確定していない税金には適用されません。
たとえ、税務調査があっても、申告期限から5年間(仮装隠蔽などの場合プラス2年間などの例外あり)を経過すれば、時効となります。
ただし、納税者が自主的に修正申告や期限後申告しなくても、税務署には税金を確定させる権限(更正や決定)があります。なので、税務調査中に時効が完成してしまうことは実際にはないと思いますが。

回答します
「税務相談をしたら時効が中断する」とは聞いたことがありません。実際調査中であっても時効にかかった分の修正申告や納税はありません。
なお、調査などで仮装隠蔽が把握され、修・更正期限(時効)が延びるケースはあります。
長谷川先生、米森先生ありがとうございます。
初めて自分で確定申告をしてから税金について色々調べていたのですが、ネットに時効や期限に関する記事や説明がわかりづらく、書いてある事も違っていて何が本当なのかわからないと思っていたので、教えて頂いてとても嬉しいです。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年02月21日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。