専従者給与を取り消す?赤字申告する?
夫婦で暗号資産取引とサービス業をしています。(夫は会社員のため副業、妻は専業主婦)
この2つを事業としたいと考え、夫を個人事業主、妻を専従者として2021年に開業届を出し、受理されたためどちらも事業所得として認められると考えていました。
しかし申告の準備をする中で、開業届を出したとしても暗号資産で生計を立てているレベルでなければ雑所得として計上という情報を見、申告の仕方を迷っています。
業務はこなしていたので、夫→妻へ月8万✕12月=96万の専従者給与を支給し、所得税徴収高計算書を提出してしまいました。サービス業の利益はまだ少なく、暗号資産の利益を抜くと赤字です。
以下のどちらかかなと思って迷っています。ご助言いただけると幸いです。
①暗号資産を雑所得、サービス業を事業所得として妻に専従者給与を支払い、事業所得を赤字で青色申告
→これからサービス業が伸びればいいのですが、このまま専従者給与を支払う(金額は業務時間からすると妥当)形態だと、数年はいわゆる「赤字副業」という状態になってしまいます。やはり指摘を受けやすいでしょうか。赤字が続くようであればもちろん事業を畳むつもりです。
②暗号資産を雑所得として申告し、税務署に事情を話して今年度の専従者給与・青色申告を取り消し、専従者解除。サービス業は妻の雑収入とし、配偶者控除を受けるよう申告し直す。
→所得税徴収高計算書を提出済みの場合、赤字になってしまったという理由で専従者給与支給の事実を取り消せるものなのでしょうか。
また、サービス業も開業届に夫婦の事業として書いて出してしまったので、撤回して妻の収入だと言い切れるのかどうかも心配です。
アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
副業で専従者給与を払い事業所得赤字というのは、いくらなんでもやりすぎです。
おそらく、数年続けたら、調査に入られ否認され、裁判しても勝てないでしょう。
また、一般的に、青色事業専従者給与の自己否認は、給料を支払っている以上、認められないとされています。
よって、2021年分については、配偶者控除は受けられないと思われます。
2021年分については、素直に授業料と考えるのがよろしいかと思われます。
ただし、初年度ですので、税務署も寛大な対応をとってくれる可能性もなくはないと思われますが。
本投稿は、2022年02月21日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。