親への仕送り
他県に住む年金生活者の母親に毎月数万円の仕送りをしています。母親は誰の扶養家族にもなっていません。確定申告をするにあたり、扶養控除?や医療費控除?などを受けることができますか?
税理士の回答
回答します。
扶養控除の対象となる親族は、あくまでも生計を一にする親族です。
生計を一にするとは、あなた様が扶養しようとする親族の生計費を負担している必要があります。
毎月、数万円送金しているようですが、その金額が扶養するに足る金額かどうか、一度、税務署で確認することをお勧めします。
申告後に確認され否認されると、本来の税金のほかに加算税、延滞税もかかる可能性があるため、先手を打って確認した方が良いと考えます。
ありがとうございます。確定申告時に確認してみます。
本投稿は、2022年02月21日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。