税理士ドットコム - 副業が会社にバレない方法で、配偶者控除対象外時の年末調整、確定申告の仕方を知りたいです。 - 回答します。結論から申し上げますと、それは無理...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業が会社にバレない方法で、配偶者控除対象外時の年末調整、確定申告の仕方を知りたいです。

副業が会社にバレない方法で、配偶者控除対象外時の年末調整、確定申告の仕方を知りたいです。

僕自身結婚をしており、扶養内で働く配偶者がいます。
僕は本業をしながら副業での副収入があります。
大前提としてこの副収入が会社にバレないようにしたいです

本業が300万と副業が700万以上、合わせて1000万円以上所得を得れる見込みがあります。
副業所得を足すと合計所得が1000万円以上となり、配偶者控除対象外になってしまいます。

年末調整時に副業の所得は申告を申告するとバレてしまう、
さらに副業の所得がなければ本来受ける事はずの配偶者控除38万円を申告をしない事でもバレてしまう。

なので本業は本業、副業は副業で申告をする方向で進めようと思ってます。

なので年末調整では38万円の配偶者控除を受ける方向で申告。

その後確定申告で副業の所得分を申告して38万円の控除を除外するつもりです。

この申告の仕方で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

回答します。
結論から申し上げますと、それは無理です。
確定申告は一人一枚、その申告書に全ての所得を記載しなければなりません。
そして、所得税は自ら納付できるので問題はないと思います。
しかし、確定申告は住民税の申告も兼ねています。すなわち確定申告書を提出すれば、全ての申告は終わります。住民税の申告では、年末調整を受けた給与以外の所得に対する税金は、自ら納付する普通徴収を選択できます。
但し、年末調整済みの給与については、給与から差し引く特例徴収が適用されます。そして、住民税の通知書は勤務先を経由してあなた様へ届けられます。
その通知書は、給与から税金は差し引くために、給与担当部署にも届きます。この住民税通知書には、あなた様の申告した所得等の数字が全て掲載されています。
この時点でバレる可能性があります。

会社に届く住民税通知書は年末調整分だけではないのですか?ちなみにアフィリエイトによる収益なので雑所得で申告します。

私は過去、勤務していた時代、一時所得を給与と併せ申告しました。
その際、年末調整分が特別徴収できないことを知りましたし、その当時、私が勤務先から交付された住所税通知書には全ての所得が記載されていました。
一時所得だったので何も言われませんでしたが。

それは併せて申告をしたからではないのでしょうか?

申告では、本業と副業を別々に申告することはできません。
仮に、そのような手続きを行うと、国税のシステム上では、後から出た申告が有効とされ、先に出た申告はないものとなります。
その結果、先に出した申告書の所得が計上漏れとなり、追徴税額、加算税などの付帯税まで納付する可能性が出てきます。
分離することは不可能です。

いや、年末調整時の話です。
会社には副業の所得を隠して、本業の所得だけで年末調整。その後未申告の副業の所得と本業の収入を一緒に確定申告する感じです。

それは分かってます。
聞きたい回答が得られてないのですが、
年末調整でも基礎控除申告書に副業の所得も書かないといけないですよね?
本業の所得300万のみであれば配偶者控除38万受けれますが副業を合わせると1000万を超えるので所得制限で控除が受けれないですよね?

そのとおりです。
あくまでも年末調整では。年末調整の時期は12月31日時点より前であり、あくまでも見込みで申告します。このため誤った内容でも罰則等はありません。

であれば確定申告で副業の所得を申告し、普通徴収すれば大丈夫なのではないでしょうか?

確定申告は全ての所得を申告しなければなりません。年末調整済みの給与もです。
それが住民税に連絡され、住民税が決定され通知書が届きます。
その通知書には、申告した所得の種類、金額が記載されます。さらに住民税の年税額、その内訳として特別徴収税額、普通徴収税額が記載され、月毎の納付税額も記載されます。
それがあなた様の手元に直接届けば問題ありませんが、私は勤務しているときは、必ず勤務先から交付されていました。
あなた様の手元に直接届けられたら、誰にも見られないのですが勤務先経由で届くから心配ですと回答しました。
熊本はこのような方法です。あなた様の最寄りの自治体に確認されたらどうですか。自治体によって異なるかも知れませんが。

普通徴収をすれば住民税から副業バレすることはないという記事をよく見ますが、それは誤りという事でしょうか?

それは分かりかねます。正直な話、多分、バレないと思いますが、想定外のことは起こり得ます。
いちいち従業員の住民税通知書の中身を確認はしないと思いますが、偶然、見てしまうかも知れません。
また、どこでも一番多いケースは内部告発だと思います。
内部告発があっても、通報者を保護するため、あなたにはその事実を告げずに、その他の理由、例えば住民税通知書から分かったとか。
私が回答するに当たり、絶対にバレないとか無責任なことは言えません。申告、税金の流れから、どこが危険かなどの話をしたまでのことです。
絶対にバレないという保証はないし、そのような無責任な回答はよくないと考えます。

本投稿は、2022年02月22日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225