認定住宅新築等特別税額控除の所得制限と控除期間について
収用により家を移転・認定住宅を新築し、特別税額控除を受けようとしています。
国税庁ホームページをみると「認定住宅新築の税額控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること。」とあります。以下の場合は控除を受けることはできますか?
給与収入600万円の他、収用で4000万円の移転補償があります。
収用に係る5000万円控除を申告したとしても、合計所得金額は5000万円控除前の額(4000万円)となり、3000万円の所得制限を超えてしまうのでしょうか?
また、超えてしまう場合、翌年の収入は給与600万円のみですので、翌年分で認定住宅控除を申告できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
書かれていることはすべてその通りのようです。
翌年からでも申告できるのですね。回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月23日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。