給与所得と事業所得を扶養内に収めたい! この認識は正しい?
現在大学生でアルバイトをしているのですが、副業としてはじめたクラウドソーシングなどの収益があがりそちらを税金対策として雑所得ではなく、事業所得として青色申告し、なおかつ扶養内に収めたいと思っています。
1.この場合、クラウドソーシングの方を開業届を出して事業所得とし、青色申告で電子申告するのが税金対策としては正しいという認識でよいでしょうか?
2.健康保険の扶養を考えるときに全国健康保険協会だと130万以下が扶養内になると思うのですが、
アルバイト代の給与(控除額引く前)+事業(控除引く前)-事業の経費=130万以下
という認識は正しいでしょうか?
また、こちら以外でも私のような人の場合税金対策になることがございましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様のご認識の通りになります。
2.社会保険の扶養については、相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2022年02月25日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。