雑所得同士の損益通算に関して
2021年11月まで企業で正社員として働いていました。
異なる雑所得同士で損益通算が可能かどうか知りたいです。
2021年の雑所得として、
① 仮想通貨で得た利益300万円ほど
② コーチング業で得た利益 2万円ほど
があります。
コーチング業を有償で行うための資格を取るためにセミナー受講に60万円ほど支払っています。コーチングは本年より本格的に業務として行なっていく予定で、2021年でくくると約58万円の赤字です。
質問のポイントは、①のプラス300万円と②のマイナス58万円を損益通算して、雑所得242万円とすることが可能かどうか、です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
暗号資産(仮想通貨)は総合課税の「雑所得」ですので、同じ総合課税の「雑所得」となる副業の損失とは損益通算できます。
本投稿は、2022年02月26日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。