確定申告の雑所得が20万以下で納付が必要となるケース
会社員です。
昨年ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していなかったため、初めて確定申告をすることになりました。
昨年始めた副業での雑所得が10万円程あります。
20万円以下の雑所得は確定申告不要であるが、ふるさと納税の申告をする際には、20万円以下の雑所得も含める必要があるとのことで、全て会計ソフトで入力をしました。
すると、納付額が1万円程と出てきましたが、なぜ納付が必要になるのか理解できません。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していれば、雑所得が20万円以下なので確定申告は不要でした。1万円程の納付も必要なく住民税だけで済むはずです。
このようなケースはあるのでしょうか。
何かしらの入力ミスが考えられるのでしょうか。
ちなみに、本業の給与は年末調整済み、雑所得の他には数千円の譲渡益があります。(特定口座源泉徴収あり)
試しに雑所得を入力しないと納付ではなく還付される計算となりました。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
雑所得が加算されるからではないでしょうか
本投稿は、2022年03月03日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。