「確定申告」令和2年に未納の所得税・国民保険料を令和3年に支払った場合
質問です。
表題の通りなのですが、
令和2年に未納の所得税・国民保険料を令和3年に支払った場合、領収日付が令和3年になりました。
令和3年の確定申告にて同時に支払いの申告が必要でしょうか。
会計freeeの確定申告にて社会保険料などの入力欄がございましたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国民健康保険料はその年1年間で支払った金額を社会保険料控除として申告してもらったら結構ですが、所得税は必要経費にも所得控除にもなりませんので、支払った際の仕訳は、事業主貸✖️✖️/現金預金✖️✖️
となります。
※国民健康保険料を支払った際の仕訳も同様です。
違いは所得控除の対象になるか否かです。
ご回答ありがとうございました。
国民健康保険料に関して、令和2年に未納の国民保険料でも、令和3年に支払ったならば金額を社会保険料控除として申告(事業主貸/現金預金)する、ということですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年03月03日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。