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給与と歩合給(外交員報酬)の両方を同じ会社から支払われてる場合の確定申告について

会社員(営業)です。
会社から毎月、固定給と歩合給を頂いておりますが、どちらも源泉徴収されており、確定申告をするのですが、歩合給は事業所得となりますか。それとも雑所得となりますか。
固定給は源泉徴収票で歩合給は支払調書(外交員報酬)となっています。

また、経費として携帯代(仕事で私物携帯を使用)、スーツ代などは申告できるのでしょうか。

宜しくお願いします。


税理士の回答

本業が給与所得であれば、歩合給は雑所得になります。雑所得の収入を得るために必要な費用は経費になります。携帯代は、適正な按分が必要になります。なお、スーツ代は、社名入りで仕事にだけ使用するものであれば経費にできると思います。

本投稿は、2022年03月03日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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