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不動産賃貸とそれ以外の事業を行っている場合

不動産賃貸とそれ以外の事業を行っている場合、確定申告書に添付する収支内訳書は一般用と不動産用2種類に分けて作成しなければならないのでしょうか?
また、建物の減価償却費ですが、賃貸用の建物は住居用の建物として耐用年数を適用してよいでしょうか?それとも事務所用になるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
あなた様のお考えとおり、二通りの収支内訳書が必要です。
また、建物の貸付け用途で判断します。主に住居なら住宅用、事務所等テナントが主なら事務所用と考えてください。

本投稿は、2022年03月03日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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