売上と支払い調書の金額について
確定申告初心者です。
2021年度の確定申告で売上金額として申告するのは、2021年1月〜12月に発生し1月振り込みの売上である一方、取引先から発行された支払い調書にある金額は1月〜12月に実際に支払われた金額で、12月発生1月振り込み分は入っていない、という認識で合っているでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
取引先から発行された支払い調書にある金額は1月〜12月に実際に支払われた金額で、12月発生1月振り込み分は入っていない
取引先が必ずこのように作成するとは限りませんが、支払い調書と関係なく「2021年度の確定申告で売上金額として申告するのは、2021年1月〜12月に発生」した取引としていただければ大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。
実際に発生した売上ベースで申告すればいいということですね。ありがとうございます!
本投稿は、2022年03月05日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。