過年度の確定申告では添付していた配当金の報告書、今年から省略したらお尋ねされる?
相続がらみで、被相続人が元配偶者名義の口座を実質管理していた事から名義預金として相続財産に含めて申告しました。
その後の所得税申告では元配偶者名義の口座に振り込まれる配当金についての報告書を添付してきました。
しかし、この報告書が配達されている被相続人の元居宅を処分する必要が出てきました。
元配偶者については精神疾患で長期入院中ですが、成年後見開始の審判の申し立てについて親族間で意見が一致しないため、住所変更の手続きがとれない状態です。
税理士の回答

従来から申告されている配当金であれば税務署でもその内容を把握していると思いますので、継続して申告される場合において、明細の添付が無いことを理由に税務署から問い合わせがくることはないのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月26日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。