[確定申告]一人親方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一人親方

一人親方として働いています。元請け業者から、外注費用として、もらっている費用は、売上として計上しています。立替金となる場合は、どういう場合なのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
立替金として処理するのは、あなたが実費負担した費用を、あなたの親会社が負担する場合です。
つまり、あなたが支払った経費をそのまま支払ってもらえる場合で、
立替金/現金 あなたが費用を現金で支払った
普通預金/立替金 あなたが立て替えた費用を支払ってもらった
以上のような取引になります。

親会社に請求書が、行っている場合は、立替金となり、こちらに請求書が来ている場合は、経費となるという、事なのでしょうか。

そのとおりです。こちらが負担した費用を支払ってくれる話なら、立替金処理して請求すれば問題ありません。

本投稿は、2022年03月06日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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