確定申告支払い調書
以前水商売をしており支払い調書の合計額が作成側で間違っています。
令和三年1月から7月まで働いたんでそこでもらった支払額があれば申告はできますか?
ほかに源泉徴収税額など確認する必要はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
以前水商売をしており支払い調書の合計額が作成側で間違っています。
こちらの正しい金額で、お願いします。
令和三年1月から7月まで働いたんでそこでもらった支払額があれば申告はできますか?
そうしてください。
ほかに源泉徴収税額など確認する必要はありますか?
引かれていれば、確認してください。
水商売側の金額がおそらく間違っています
明細書が手元にあり、明らかに金額が違います
私に実際に支払いがあった明細書をもとに
対応すればよろしいですか?
源泉徴収税額も確認した方がいいですか?

竹中公剛
水商売側の金額がおそらく間違っています
明細書が手元にあり、明らかに金額が違います
自分の絵申告を、お願いします。
私に実際に支払いがあった明細書をもとに
対応すればよろしいですか?
そう思います。
源泉徴収税額も確認した方がいいですか?
できればしたほうが良い。
本投稿は、2022年03月07日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。