漁業共済・漁業経営安定対策(積立ぷらす)について
漁業共済制度に加入しており、制度の内容下記のもので。
「中小漁業者が異常の事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんすることにより、漁業再生産の確保と漁業経営の安定を図る」
というもので、今回「漁船漁業を中心に、不漁等により漁業金額が減少した場合の損失(経費相当分に限る。)を補償」に該当しました。
はがきの通知書では令和3年度の共済限度額が1500万円と記載されており、令和3年度は売上が700万円あったことにより、800万円の補償として入金がありました。個人事業で確定申告する場合は、この補償額については、一時所得・雑所得・営業所得どの所得として申告すればよろしいのでしょうか?
ご理解のある方、教えていただきたいです。
税理士の回答
回答します。
不漁による漁獲高の補償であれば、収益補償ですので事業の雑収入となります。
または、漁獲高の減少による燃料費、人件費などの経費を補償するのであれば、経費補償であり、この場合も事業の雑収入となります。
本投稿は、2022年03月07日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。