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メルカリの売上の課税対象有無について

会社では副業禁止のため、不用品の処分とはいえ所得になり課税対象にならないか心配です。

断捨離を始めて不用になったものをメルカリで販売しようと考えています。
一式揃えたりコレクションするのが好きで、趣味で揃えた書籍やAV機器、釣具、カバン、料理包丁などを売ってしまおうと思います(コレクションで未開封のものも多数あり、似たようなものも複数あり)。

一点数千円から高くても数万円程度で売れると考えていて、ジャンルごとにそれぞれ10点から数十点になり合計100〜200点程度になります。全て売っても売上金で100万円前後になると思われます。
購入した際よりも高く売れるものは少なく所得でいけば赤字になりますが、購入した際のレシートを保存しているわけでもなく税務署に確認されても証明のしようがないように思います。

そこで何点かご相談したいのですが、
・趣味の不用品を100点単位でメルカリで売って売上金が100万円程度になっても、営利目的ではなく(反復、継続的にもならない?)あくまで不用品の処分なので課税対象にはならないか?
・コレクションしていたもので未開封のもの、似たようなものを複数販売しても営利目的のような判断はされないか?
・中古で購入したものもあり購入した際の価格が不明の場合は、経費、所得の計算はどのようになるか?
ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

新品より中古品の方が安いため不用品の売却は売却損が出るのが普通ですが、100点単位でメルカリで売って売却益が出たとすると転売目的と判断される可能性があると思います。購入した際の価格が不明の場合は、税務署の裁量に任せることになると思いますが、令和4年税制改正でも厳罰化の方向にあります。

本投稿は、2022年03月08日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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