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マイホームの3000万円控除

昨年自宅兼店舗を売却しました。

1階を店舗、2階が自宅だったのですが、3000万円の控除が使えるのは自宅部分のみということになるのでしょうか。その場合、以下の質問があります。
- 店舗部分と自宅部分の按分割合は、それぞれの登記床面積を使用すればよいのでしょうか。

仮に上記で問題がなく、店舗部分と自宅部分の面積が同じとして、不動産売却の全体の利益が1億円であったとします。申告する利益金額はどのように考えたらよろしいでしょうか。例えば、
A. 自宅部分の利益5000万円(1億円x50%)から3000万円を控除する→申告する利益は自宅部分利益5000-3000万円=2000万円に店舗部分利益5000万円を加えて7000万円
B. マイホームの控除額を自宅部分3000万円x50%=1500万円として計算する→申告する利益は1億円-1500万円=8500万円

お手数をお掛けしますが、ご指導のほどお願いいたします。

税理士の回答

申告する利益(所得金額)は、Aになります。
自宅と自宅以外の按分は、専用どうしの床面積で計算します。
自宅専用と自宅以外専用の按分で、共用部分を除外します。

3,000万円控除は、居住用部分から控除します。
設例の場合では、所得金額が7,000万円になります。

本投稿は、2022年03月08日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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