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上場株式等の申告について

いつもお世話になっております。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用する際に
「措法37条の12の2 1項」を記載する必要があると解ったのですが
措法の記載は、1年間で譲渡損失と配当所得があり、それを損益通算する場合のみに
記載するのでしょうか。
例えば、前年に譲渡損失を繰り越して、今年は譲渡益と配当を受け取っていて
繰越損失を控除する場合は記載の必要はないでしょうか。

税理士の回答

例えば、前年に譲渡損失を繰り越して、今年は譲渡益と配当を受け取っていて
繰越損失を控除する場合は記載の必要はないでしょうか

  ⇒その場合は「措法37条の12の2第5項」と記載することになります。

ありがとうございます。
措法37条の12の2第5項もあるのですね。
仮に1年間で譲渡損失と配当所得があり、それを損益通算して前年の繰越損失を控除する場合は
両方記載することになるのでしょうか。

 そのとおりです。両方の記載となります。

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年03月09日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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