フリーランスの源泉徴収票
今年からパートで働き始めて、ふと気になったので雇用主に来年個人事業主として確定申告しようと思っているのですが、どんな年間支払い書が来るのですかと聞いたら、給与所得の源泉徴収票ですとのことでした。源泉徴収票は会社員のころにもらったことがあるので知っていましたが、個人事業主としてここでのパートや他の微々たるものですが、収入もあるので、経費等もあるのですが、源泉徴収票でかまわないのでしょうか。営業収入にするならどうすればいいのでしょうか。源泉徴収票ですと、会社員と同じように基礎控除や給与所得控除等も計算されてしまうので、確定申告の際に、所得から差し引かれる金額の項目で基礎控除や扶養控除が計上できないのではないかと心配しております。雇用主に源泉徴収票以外の請負や委託の形式で雇用してしてくださいといった方がいいのでしょうか。いわゆるフリーランスの形式にするにはどんな支払い証明があるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

パート先と雇用契約を締結されたのであれば、給与所得になります。事業所得の形でお望みでしたら、契約変更をお願いしてみてはいかがでしょうか?ちなみにフリーランスでも、源泉徴収票ですが、年末調整していない為、源泉のみ控除されている簡素なものなどになります。
よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。雇用主に連絡して業務委託にしてもらおうと思います。その場合、源泉徴収票ではなくて支払い調書なるものがあるらしいのですが、調べると士業など特殊なケースで発行されるようなのですが、当方、事務作業がメインでして、しかも月々14万程の手取なのですが、それでも支払い調書は出せるものなのでしょうか。また支払い調書は源泉徴収は必ず引かれるものなのでしょうか。

フリーランスだと年間5万円以上であれば支払調書作成しますので、対象になるでしょう。
なお、月の支払金額が100万円以下の場合の源泉徴収税額は、「支払金額 × 10.21%」で算出された金額を控除して支払先が支払うことになっています。
ちなみに、給与所得には経費関係なく所得控除がありますので、年間の各種所得次第では、事業所得でない場合が有利となることもありますので、ご確認ください。
ありがとうございます。月収14万だと、年間168万で、支払い額に10.21%を乗じたものを引いたものが168万円ということでしょうか。すると、確定申告で営業収入にあたるのは168万ではないのですよね。①支払い額を予想算出して、そこから経費を引いて大体の合計所得を予想できますね。
「給与所得には経費関係なく所得控除がありますので、」
↑
これは源泉徴収票になり、自動的に基礎控除や扶養控除が引かれるので、改めて源泉徴収票に書いてある合計所得から各種控除を引くことはできないという意味に受けとってかまいませんか。②
よろしくお願いいたします。

①は月収というと一般的には額面ですので、14万円を指します。このため、確定申告の営業収入は168万円になります。168万円と分かっていれば、所得も税金も計算できることになります。
②給与所得の場合には、年末調整されなければ、源泉には収入と源泉徴収された金額しか記載がないので、ご自身で確定申告して還付することが必要になる場合があります。
ちなみに、前回の記載では源泉徴収されることを前提として記載しましたが、補足しますと、フリーランスが得る報酬の中で、源泉徴収の対象になる報酬は以下になります。また、①原稿料や講演料のうち、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収にならない等ありますので、事務作業が①に該当しなければ、源泉徴収されないので、ご留意ください。
①原稿料、講演料、デザイン料など
②弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
⑤芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
⑥宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
⑦契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
よろしくお願いいたします。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。月収14万と記しましたが、手取りの意味で書きました。でも通常は月収とは額面の意なのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月09日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。