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確定申告での記載の必要ありますでしょうか。

数年前に亡くなった親の保険を名義変更して持っていましたが、解約して返戻金を昨年受け取りました。
契約者:母、被保険者:私、受取人:母の一時払い終身保険(母が1000万円払い込み済み)を母死亡により、契約者:私、被保険者:私、受取人:妻で名義変更をしました。本年度の「保険契約等の異動に関する調書」へは解約返戻金:10,189,400円、

既払込保険料等の総額:10,001,459円、死亡した保険契約者等の払込保険料等:10,001,459円との記載があります。今回のケースで所得税、相続税、贈与税などはかからないと思いますが、医療費控除にて確定申告する際に一時所得などの項目に記載しなければなりませんでしょうか。
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

親がかけていた時までは、相続税の申告です。
名義変更して自分で支払ったのなら、そこからが、一時所得です。
分けて、相続税と、一時所得での申告をお願いします。
変更日・・・支払者などをしっかり証拠書類として、記録保存して、申告してください。

ご返答ありがとございます。
確定申告の締め切りがありましたため、何も記載せずに申告してしまいました。
以前、国税局の相談窓口へ相談した際、母死亡時には金額的に相続税には該当せず、更に、名義変更後の解約にも、契約者としては保険金を支払っていないため、所得税の対象でもないことをお聞きしておりましたが、課税はなくとも、申告の必要はあったのでしょうか?
また、申告していないことで懲罰などありますか?

相談者様の記載内容が腑に落ちません。
保険をかけていて、相続税の対象にもならない・・・一時所得にもならない・・・そのような保険があるわけがないと思います。
もういちど税務署に直接書類を持っていき、内容をお話しして、正しい申告をお願いします。

説明が悪くてすみせん。
母が生前一括入金で一千万円払い込み済みの保険です。生命保険というより、貯蓄目的の保険で一括で払い込む保険です。契約者である母親の死亡時、一千万円の保険は保険金としてではなく、保険商品として契約者を私の名義へ変更。基礎控除額を超えていないので、相続税としての課税なし。
その後解約。自分の貯金をおろしたということです。母親が既に払い込んだ10,001,459円が解約したら10,189,400円になったというだけで、約18万円のプラスでしかなく、確定申告は必要ない金額となります。
この説明をしながら、ランドマーク税理士事務所にも同じことを言われたのを思い出しましたが、間違っていますでしょうか?

本投稿は、2022年03月09日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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