パソコンの減価償却について
現在事業用として使用しているパソコンとモニターを購入した際に、分割支払用の仲介サービスを使用しなければならなかったのですが、退職したばかりの無職でサービスが使用できないとなってしまい。親に代わりに支払ってもらう事になりました。親には月毎に現金でパソコンとモニター代を返済しています。
この場合、確定申告時にパソコンとモニター代を減価償却費にしても問題ないのかお聞きしたいです。
税務署に行った時に税務職員の方にもお聞きしたのですが、その時は現金で親に返しているなら大丈夫だと思う。と返答はいただいてます。
確定申告は白色申告です。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
支払を立替えてもらっている、さらに、立替金を返却しているのであれば、自己が取得しているものとなりますので、減価償却資産として計上できます。
減価償却費として問題なかった様で安心しました。
ご回答いただき誠に有難う御座います!
本投稿は、2022年03月10日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。